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親権

面会交流はどう決める? 頻度・ルール・拒否できるケース

離婚後、子どもと父親はどう会わせる? 面会交流の決め方、よくある頻度・ルールの相場、そして「会わせたくない」とき拒否できるケース・できないケースを整理します。

離婚しても、子どもにとって父親は父親——頭ではわかっていても、「あの人に会わせたくない」という気持ちが湧くのは自然なことです。感情と子どもの利益のバランスをどう取るか。面会交流の決め方を整理しましょう。

面会交流とは

離れて暮らす親と子どもが定期的に会い、交流すること。これは親の権利である以上に「子どもの権利」と考えられており、原則として実施する方向で調整されます。

決めておくべき項目

  • 頻度:月1回程度が一般的な相場
  • 時間・場所:日帰りか、宿泊ありか
  • 受け渡し方法:直接会いたくない場合は受け渡し場所や第三者の協力を決める
  • 連絡手段:日程調整の方法(メール・アプリ経由など)
  • 学校行事・プレゼントの扱い

口約束ではなく、離婚協議書や公正証書に具体的に書いておくと、後のトラブルを防げます。

拒否できるケース・できないケース

拒否が認められやすいケース

  • 子どもへの虐待・DVがあった
  • 連れ去りの危険がある
  • 子ども自身が強く拒否している(年齢による)

拒否が認められにくいケース

  • 「私が会いたくない」という親側の感情のみ
  • 養育費の不払い(※不払いと面会交流は法的には別問題とされる)

こじれたら調停へ

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の面会交流調停で取り決められます。DVなどの事情がある場合は、調停の場でしっかり主張しましょう。あなたと子どもの安全が最優先です。

面会交流は「元夫のため」ではなく「子どものため」の制度。子どもの気持ちを真ん中に置いて、無理のないルールを作りましょう。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。