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手続き

離婚後の名字と戸籍はどうなる? 子どもの姓を変える手続きまで

離婚すると名字はどうなる? 子どもの名字と戸籍は自動では変わらないって知っていますか? 旧姓に戻る・名字を続ける選択肢と、子どもを自分の戸籍に入れる手続きを解説します。

離婚後の名字と戸籍は、意外と知られていない落とし穴だらけ。特に「子どもの名字と戸籍は、自動ではあなたと同じにならない」ことは、必ず知っておいてください。

あなた自身の名字:2つの選択肢

① 旧姓に戻る(原則)

離婚すると、婚姻時に名字を変えた側は原則として旧姓に戻ります(復氏)。

② 結婚時の名字を続ける(婚氏続称)

仕事上の名前を変えたくない、子どもと同じ名字でいたい場合は、離婚から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届」を出せば、結婚時の名字を続けられます。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になるので注意。

子どもの名字と戸籍は「自動では変わらない」

ここが最大の注意点です。あなたが旧姓に戻っても、子どもは元夫の戸籍に残り、名字も元夫のままです。あなたと子どもの名字が違う状態が発生します。

子どもを自分の戸籍に入れる手順

  1. 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る(離婚届の際に選択)
  2. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる(子どもの名字をあなたと同じにする許可。通常は速やかに認められます)
  3. 許可が出たら、役場に「入籍届」を出して子どもを自分の戸籍に入れる

よくある質問

Q. 婚氏続称(名字そのまま)でも、子の戸籍手続きは必要?
必要です。名字の「見た目」が同じでも、法律上は別の氏とされるため、同じ戸籍に入れるには子の氏の変更許可+入籍届が要ります。

Q. 子どもの名字を変えると、学校で目立たない?
婚氏続称を選べば、あなたも子どもも名字は変わらないままにできます。生活への影響を最小にしたい人に選ばれています。

名字と戸籍は、離婚後の生活の「土台の事務」。離婚届を出す前に、自分と子どもの着地点を決めておくとスムーズです。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。