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慰謝料

夫の不倫相手に慰謝料を請求できる? 条件と進め方の基本

慰謝料は、不倫した夫だけでなく「不倫相手」にも請求できます。ただし請求が認められるには条件があります。請求できるケース・できないケースと、進め方の基本を整理します。

「裏切った夫はもちろん許せないけれど、相手の女(男)にも責任を取ってほしい」——その気持ちは当然です。不倫の慰謝料は、配偶者だけでなく不倫相手にも請求できます。ただし、いくつかの条件があります。

不倫相手に慰謝料を請求できる条件

請求が認められるには、主に次の点が必要とされます。

  • 肉体関係(不貞行為)があったこと
  • 相手が「既婚者だと知っていた」、または知り得たこと
  • 不倫によって夫婦関係が壊された(精神的苦痛を受けた)こと

請求が難しくなるケース

次のような場合は、請求が認められにくい、または減額されることがあります。

  • 相手が「独身だと信じていた」正当な理由があった場合
  • 不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合
  • 肉体関係の証拠がない場合

請求の進め方

① 証拠と相手の情報を揃える

不貞の証拠に加え、相手の氏名・住所がわかると請求がスムーズです。わからない場合でも、弁護士を通じて特定できることがあります。

② 内容証明郵便で請求する

まずは書面(内容証明)で慰謝料を請求するのが一般的です。相手にプレッシャーを与え、交渉のスタートになります。

③ 話し合いで解決しなければ訴訟

交渉がまとまらない場合は、裁判で請求します。

夫と相手、両方への請求バランス

慰謝料は、夫と不倫相手が連帯して負う性質のものです。両方に二重で満額もらえるわけではなく、合計で適正額になるよう調整されます。「夫とは離婚せず、相手にだけ請求したい」といった希望によって、戦略は変わります。自分のケースで何が最善かは、弁護士に相談して見極めるとよいでしょう。

誰に・どう請求するかで、結果も気持ちの区切りも変わります。証拠を固めたうえで、冷静に進めることが、納得のいく解決への近道です。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。