養育費の公正証書とは? 作り方・費用・絶対に入れるべき一文
養育費の約束を「ただの口約束」で終わらせないために欠かせないのが公正証書。なぜ必要なのか、作り方と費用、そして「これがないと差押えできない」決定的な一文まで解説します。
「毎月◯万円払う」という約束。口約束やメモだけでは、相手が払わなくなったときに何の力も持ちません。その約束に“法的な強さ”を与えるのが公正証書です。離婚時に必ず押さえておきたい知識です。
公正証書とは
公証役場で公証人に作成してもらう、公的な証明力のある文書です。養育費の金額・支払日・期間などを取り決め、双方が合意した内容を残します。協議離婚(話し合いでの離婚)では、特に重要になります。
絶対に入れるべき一文「強制執行認諾文言」
公正証書を作るうえで最も大切なのが、「強制執行認諾文言(債務者は強制執行に服する旨の陳述)」を入れることです。
この一文があると、相手が養育費を払わなくなったとき、裁判をせずにいきなり給与や口座を差し押さえられます。逆に、この一文がない公正証書は「強い証拠」止まりで、差押えには別途裁判が必要になってしまいます。
作り方と費用
- 夫婦で養育費の条件を話し合って決める
- 公証役場に連絡し、必要書類を準備(本人確認書類・戸籍など)
- 公証人に内容を確認してもらい、双方で署名・押印
費用は取り決める金額により変動しますが、数万円程度が目安です。子どもが成人するまでの養育費総額を考えれば、十分に元が取れる「保険」です。
相手が公正証書作成に応じないときは
相手が拒否する場合は、家庭裁判所の調停で取り決める方法があります。調停調書も公正証書と同じく強制執行の根拠になります。
「強制執行認諾文言つきの公正証書」——この言葉だけは覚えて帰ってください。これがあるかないかで、将来の安心がまるで違います。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。