養育費が払われない…そんなとき取るべき手段と、未然に防ぐ備え
離婚時は「払う」と言っていたのに、いつの間にか振り込みが止まった——養育費の不払いは珍しくありません。今すぐできる催促から強制執行、そして最初から不払いを防ぐ方法までを解説します。
離婚して数ヶ月、半年——気づけば養育費の振り込みが止まっている。離婚時は「ちゃんと払う」と言っていたのに、いつの間にか音信不通。残念ながら、養育費の不払いは非常に多いのが現実で、継続して受け取れているひとり親は一部にとどまるとされています。でも、諦めないでください。正しい手順を踏めば、払わせる手段はあります。鍵を握るのは「取り決めがどんな形で残っているか」。公正証書や調停調書があれば、裁判をせずに給与差押えまで進めます。この記事では、不払いになったときに取るべき手段を段階的に解説し、そもそも止まらせないための備えまで整理します。
まず確認:取り決めは「書面」になっているか
養育費を払わせられるかどうかは、取り決めの「形」で決まります。
| 取り決めの形 | 差押えの可否 |
|---|---|
| 公正証書(強制執行認諾文言つき) | 裁判なしで可能 |
| 調停調書・審判 | 裁判なしで可能 |
| 離婚協議書(私文書) | 原則そのままでは不可 |
| 口約束・メモ | 不可(まず証拠化が必要) |
公正証書の作り方は養育費の公正証書とは?で詳しく解説しています。
不払いになったときの手順
① まずは催促(記録を残す形で)
LINEやメールなど、後で証拠に残る形で支払いを求めます。感情的にならず事実だけを淡々と。
② 内容証明郵便で請求
「支払わなければ法的手段をとる」という意思を、記録に残る形で正式に伝えます。これだけで支払いが再開するケースもあります。
③ 強制執行(給与・口座の差押え)
公正証書や調停調書があれば、相手の給与や預金口座を差し押さえられます。給与の差押えは、相手の勤務先がわかっていると非常に強力です。手取りの一定割合を、相手の意思に関係なく回収できます。手続きで迷ったら調停や弁護士相談も検討を。
「払われなくなってから」では大変
正直に言うと、止まってから回収するのは手間も時間もかかります。相手が転職・引っ越しで居所をくらませると、追うのも一苦労。だからこそ、最初から「払われ続ける仕組み」を作っておくのが最善です。金額の見直しが必要になったら増額・減額の手続きも確認しましょう。
近年は、万一不払いが起きても保証会社が立て替えてくれる「養育費保証サービス」もあります。子どもの生活を、相手の気まぐれに左右されないための備えとして知っておく価値があります。基本は養育費の手続き、相場は算定表の見方を参照してください。
養育費が止まったとき、取り決めの形によって取れる手段が変わります。ここが最初の分かれ目です。
口約束だけの場合、まずは取り決めを証明できる形にする必要があります。話し合いで解決しなければ、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。
公正証書(強制執行認諾文言付き)や調停調書、審判書がある場合は、裁判をせずに強制執行に進めます。これが書面を作っておく最大の意味です(公正証書の作り方)。
実際の手順としては、まず連絡して支払いを求めるところから。記録が残る方法(メール、書面)で行ってください。応じなければ内容証明郵便で請求します(内容証明の書き方)。
それでも支払われない場合は強制執行です。給与の差押えが一般的で、養育費の場合は給与の2分の1まで差し押さえられるという、通常の債権より強い扱いが認められています。さらに一度手続きをすれば、将来分についても継続して差し押さえられるのが特徴です。
相手の勤務先や口座が分からない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続という制度があります。裁判所を通じて、市町村や金融機関から情報を得られる仕組みです。
自治体によっては養育費の取り決めや保証にかかる費用を補助する制度を設けているところもあります。お住まいの自治体のひとり親支援窓口で確認してみてください。
増減額を求められた場合の考え方は養育費の増額・減額を参照してください。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。判断は個別の事情によって変わります。実際の対応にあたっては弁護士にご相談ください。費用が心配な場合は法テラス 0570-078374で無料相談や費用立替の制度を案内してもらえます。
強制執行の前に試せる「履行勧告」
強制執行の前に履行勧告という制度もあります。家庭裁判所から相手に支払いを促してもらう仕組みで、費用がかからず、申し出るだけで利用できます。
強制力はありませんが、裁判所から連絡が来ることで支払いが再開する例はあります。調停や審判で決めた場合に使えるので、まずこれを試してから強制執行へ進むという順序が現実的です。
相手が転職している場合、新しい勤務先が分からないと差押えができません。第三者からの情報取得手続で市町村や年金機構から勤務先の情報を得られる制度があります。
手続きには要件があるため、弁護士に相談しながら進めるのが現実的です。
そして諦めないでください。数年後に請求して支払いが再開した例もあります。時効の問題はありますが、確定した養育費の請求権には長い期間が認められています。
自治体によっては養育費確保の支援を行っているところもあります。窓口で相談してみてください。
そして感情的な連絡は避けてください。記録が残る形で、事実と請求だけを淡々と伝えるほうが結果につながります。
そして記録を残しながら請求してください。いつ、どのように請求したかが後の手続きで効いてきます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 口約束だけでも、今から払わせられますか?
- A. まず取り決めを書面化(調停など)する必要があります。家庭裁判所の養育費請求調停を利用しましょう。
- Q. 相手の勤務先が分かりません。
- A. 財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きで、勤務先や口座を調べられる場合があります。弁護士に相談を。
- Q. 過去の未払い分もさかのぼって請求できますか?
- A. 取り決めがあれば、未払い分を請求できます。時効に注意し、早めに動くことが大切です。
- Q. 相手が「お金がない」と言い張ります。
- A. 収入があれば給与差押えが可能です。本当に収入が減っている場合は、減額調停で適正額に調整されることもあります。
養育費は子どもの権利。「払ってくれるはず」に頼らず、「払われ続ける形」を先に作ることが、母としてできる最大の防御です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。