養育費が払われない…そんなとき取るべき手段と、未然に防ぐ備え
離婚時は「払う」と言っていたのに、いつの間にか振り込みが止まった——養育費の不払いは珍しくありません。今すぐできる催促から強制執行、そして最初から不払いを防ぐ方法までを解説します。
離婚して数ヶ月、半年。気づけば養育費の振り込みが止まっている——。残念ながら、養育費の不払いは非常に多いのが現実です。でも、正しい手順を踏めば、払わせる手段はあります。今できることと、そもそも止まらせない備えを整理します。
まず確認:取り決めは「書面」になっているか
養育費を払わせられるかどうかは、取り決めの「形」で決まります。
- 公正証書(強制執行認諾文言つき)/調停調書がある → 裁判をせずに差押えが可能
- 口約束・メモだけ → まず取り決めを「証拠化」する手続きが必要になる
不払いになったときの手順
① まずは催促(記録を残す形で)
LINEやメールなど、後で証拠に残る形で支払いを求めます。感情的にならず事実だけを淡々と。
② 内容証明郵便で請求
「支払わなければ法的手段をとる」という意思を、記録に残る形で正式に伝えます。これだけで支払いが再開するケースもあります。
③ 強制執行(給与・口座の差押え)
公正証書や調停調書があれば、相手の給与や預金口座を差し押さえられます。給与の差押えは、相手の勤務先がわかっていると非常に強力です。手取りの一定割合を、相手の意思に関係なく回収できます。
「払われなくなってから」では大変
正直に言うと、止まってから回収するのは手間も時間もかかります。相手が転職・引っ越しで居所をくらませると、追うのも一苦労。だからこそ、最初から「払われ続ける仕組み」を作っておくのが最善です。
近年は、万一不払いが起きても保証会社が立て替えてくれる「養育費保証サービス」もあります。子どもの生活を、相手の気まぐれに左右されないための備えとして知っておく価値があります。
養育費は子どもの権利。「払ってくれるはず」に頼らず、「払われ続ける形」を先に作ることが、母としてできる最大の防御です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。