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養育費

養育費はいくらもらえる? 算定表の見方と相場をやさしく解説

「うちはいくら請求できるの?」養育費の金額は、裁判所の算定表をもとに年収と子どもの人数・年齢で決まります。算定表の見方と相場感、増額できるケースまでわかりやすく解説します。

「養育費って、いくらもらえるのが普通なの?」——離婚を考えるとき、誰もが最初に気になる点です。実はこの金額、感情や交渉力で決まるのではなく、裁判所が公表している「養育費算定表」という客観的な基準がベースになります。算定表は、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢の3つで月額の目安が決まる仕組み。つまり、自分のケースの表を見れば「だいたいいくらか」が事前にわかるのです。感覚で交渉するより、この客観的な基準を持っておくほうが、納得のいく取り決めにつながります。この記事では、算定表の見方と相場感、そして算定表より増額できるケースまでをやさしく解説します。

養育費の金額を決める3つの要素

  • 支払う側(多くは父)の年収:高いほど養育費も増える
  • 受け取る側(多くは母)の年収:低いほど受け取る額は増える
  • 子どもの人数と年齢:人数が多い・年齢が高い(教育費がかかる)ほど増える

相場の目安早見表(子1人・あくまで概算)

支払う側の年収月額の目安
300万円程度月2〜4万円
500万円程度月4〜6万円
700万円程度月6〜8万円

※受け取る側の収入や子どもの人数・年齢で変動します。正確な額は最新の算定表で確認してください。

算定表の見方

算定表は「子どもの人数・年齢別」に表が分かれています。縦軸が支払う側の年収、横軸が受け取る側の年収。交差する欄が、月額の目安です。まずは自分のケースの表を見て、おおよその金額をつかみましょう。年収資料の確保は別居前の書類準備も参考に。

算定表より増額できるケース

  • 私立学校の学費・塾代などの特別な教育費
  • 子どもの病気・障害による医療費
  • 双方が合意すれば、算定表を超える金額も有効

これらは算定表に含まれないため、別途取り決めておくことが大切です。事情が変わった場合は増額・減額の請求も可能です。

大事なのは「金額」と「払われ続けること」の両輪

適正な金額を取り決めても、途中で払われなくなれば意味がありません。算定表で金額を把握したら、次はその金額を確実に受け取り続ける仕組みまでセットで考えましょう。公正証書にしておけば、不払いのときも差押えが可能です。手続き全般は養育費の相場と手続きを。

算定表を見るときに間違えやすいのが、「年収」に何を入れるかです。

給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、つまり税金や社会保険料を引く前の金額を使います。手取りではありません。自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を基礎に、一定の調整を加えます。

そして給与所得者と自営業者では表の見る欄が違います。ここを取り違えると金額が大きくずれます。

子どもの人数と年齢も重要です。0〜14歳と15歳以上で区分が変わり、15歳以上のほうが金額が上がります。子どもが成長すれば、その時点で増額を求める理由になり得ます(養育費の増額・減額)。

算定表はあくまで目安です。私立学校の学費、持病の医療費、住宅ローンの負担といった個別の事情があれば、表から外れた金額で合意することもあります。当事者が納得すれば、表より高くても低くても構いません。

決めた内容は必ず書面にしてください。公正証書にしておけば、支払いが止まったときに差押えへ進めます公正証書の作り方養育費が払われないとき)。

本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。判断は個別の事情によって変わります。実際の対応にあたっては弁護士にご相談ください。費用が心配な場合は法テラス 0570-078374で無料相談や費用立替の制度を案内してもらえます。

算定表で出した金額に納得できない場合でも、それが交渉の出発点になります。表から離れた金額を求めるなら、その理由を具体的に示す必要があります。

説得力を持つのは、実際にかかっている費用の記録です。学費、習い事、医療費。領収書や見積もりがあれば、話は具体的になります。

算定表は改定されることがあります。現在使われているものは2019年に見直されたもので、以前の表とは金額が異なります。

古い情報を参照すると認識がずれるため、最新の算定表を確認してください。裁判所のウェブサイトで公開されています。

そして子どもが3人以上の場合や、双方に連れ子がいる場合など、表だけでは判断しにくいケースもあります。そうした場合は専門家に確認するのが確実です。

そして算定表はあくまで出発点です。実際の合意は、当事者の話し合いで決まります。

表より低い金額で合意する場合でも、その理由を書面に残しておくと、後から争いになりにくくなります。

そして相手の年収が分からない場合は、調停の中で開示を求めることになります。話し合いの段階で資料を出してもらえないなら、無理に金額を決めないでください。

根拠のないまま合意すると、後から見直すのに手間がかかります。

そして子どもが複数いる場合は、合計額が示されます。一人あたりに機械的に割るわけではない点に注意してください。

年齢が上がって区分が変わったときも、自動的に金額が上がるわけではありません。変更を求める手続きが必要です(養育費の増額・減額)。

そして算定表の見方が分からないときは、家庭裁判所の手続き案内窓口で説明を受けられます。無料です。

よくある質問(FAQ)

Q. 相手が無職・低収入だと養育費はゼロ?
A. 収入が極端に低いと少額になることはありますが、就労可能なら一定額が認められることも。状況に応じて調整されます。
Q. 算定表より多くもらうことはできますか?
A. 双方が合意すれば算定表を超える額も有効です。私立学費など特別費用は別途加算を取り決めましょう。
Q. ボーナスや手当も年収に含みますか?
A. 一般的に源泉徴収票の総支給額(税込)をもとに判断されます。正確な資料を確保しておきましょう。
Q. 公的支援と養育費は両方受け取れますか?
A. 受け取れますが、養育費の一部が手当の算定に影響することがあります。支援制度を確認してください。

本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。正確な金額は弁護士・最新の算定表でご確認ください。

まずは算定表で「自分のケースの相場」を知ること。感覚で交渉するより、客観的な基準を持つほうが、結果的に納得のいく取り決めにつながります。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。