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お金

財産分与で損しないために。対象になる財産・ならない財産

結婚後に築いた財産は、名義が夫でも半分は受け取れます。これが財産分与。何が対象になり、何が対象外か、へそくりや退職金はどうなるのか。見落としがちなポイントを解説します。

離婚時のお金で、慰謝料と並んで重要なのが「財産分与」です。結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産は、たとえ名義が夫であっても、原則として半分ずつ分け合えます。知らずに諦めてしまわないよう、基本を押さえましょう。

財産分与の対象になるもの

結婚後に夫婦の協力で築いた財産は、名義に関わらず対象になります。

  • 預貯金(夫名義でも対象)
  • 不動産・自動車
  • 生命保険・学資保険の解約返戻金
  • 有価証券・投資
  • 退職金(一定の条件下で対象になり得る)

対象にならないもの(特有財産)

次のような財産は、原則として分与の対象外です。

  • 結婚前から各自が持っていた財産
  • 相続や贈与で得た財産

見落としがちなポイント

① 退職金

まだ受け取っていない退職金でも、近い将来に支給が見込まれる場合は、対象に含められることがあります。

② へそくり・隠し口座

夫が内緒で貯めていたお金も、結婚後に築いたものなら対象です。だからこそ、夫名義の口座を事前に把握しておくことが重要になります。

③ 借金(マイナスの財産)

住宅ローンなど夫婦の生活のための借金は、財産分与の計算で考慮されます。

分与を確実にするために

財産分与は「相手の財産を正確に把握できているか」で結果が変わります。話し合いを切り出す前に、財産のリストを作っておきましょう。相手が財産を隠している疑いがある場合は、弁護士を通じて調査する方法もあります。

財産分与は、あなたが結婚生活で果たしてきた貢献の対価です。「夫の名義だから」と諦める必要はありません。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。