養育費の増額・減額を請求するには?認められるケースと手続き
一度決めた養育費でも、事情が変われば増額・減額を請求できます。認められやすいケース、話し合いがまとまらない時の調停、請求の進め方をわかりやすく解説します。
「離婚のときに養育費を決めたけれど、その後に事情が変わってしまった」——子どもの進学で出費が増えた、自分の収入が減った、逆に相手の収入が上がった。そんなとき、「もう決めたことだから」と諦めていませんか。実は、養育費は一度決めた後でも、事情の変化に応じて増額・減額を請求できます。逆に、相手の再婚や失業を理由に減額を求められることもあります。大切なのは、認められやすいケースを知り、話し合いがまとまらなければ調停という手段があると理解しておくこと。この記事では、養育費の増額・減額が認められやすいケースと、請求の進め方をわかりやすく解説します。
増額・減額が認められやすいケース 早見表
| 増額されやすい | 減額されやすい |
|---|---|
| 子どもの進学・病気で出費増 | 支払う側の失業・収入減 |
| 受け取る側の収入が大きく減少 | 支払う側の再婚・扶養家族増 |
| 支払う側の収入が大きく増加 | 受け取る側の収入が大きく増加 |
増額が認められやすいケース
- 子どもの進学・病気で出費が増えた
- 受け取る側の収入が大きく減った
- 支払う側の収入が大きく増えた
金額の基準は養育費の算定表を参考にしましょう。
減額を求められるケースも
支払う側の再婚・失業・収入減などで、減額を請求されることもあります。一方的に減らされても、勝手に支払いを止めるのは認められません。減額に応じる前に、適正かどうかを確認しましょう。
話し合いがまとまらないとき
当事者で合意できなければ、家庭裁判所の養育費(増額・減額)調停を利用します(調停の流れ)。取り決めは公正証書に残し、不払いに備える対処法もあわせて確認を。
養育費は一度決めたら変えられない、というものではありません。事情が変われば増額も減額も請求できるのが原則です。
増額が認められやすいのは、子どもの進学で費用が増えた、病気や障害で医療費がかかるようになった、支払う側の収入が大きく増えたといった場合です。とくに私立進学や大学進学は、取り決めの時点で想定していなかった費用として扱われることがあります。
逆に減額が主張されやすいのは、支払う側が失職した、再婚して扶養家族が増えた、受け取る側の収入が大きく増えたといった場合です。
手順としては、まず当事者間の話し合いから始めます。合意できれば、その内容を書面に残してください。口約束だけだと後で争いになります。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費の変更を求める調停を申し立てられます。調停でもまとまらなければ審判に移り、裁判所が判断します。
ここで基準になるのが養育費算定表です。双方の収入と子どもの人数・年齢から目安が示されます(養育費の相場)。
注意したいのは、増額が認められても過去にさかのぼって請求できるとは限らない点です。事情が変わったら早めに動くほうが有利になります。
また、取り決めを公正証書にしておくと、支払いが滞ったときに差押えの手続きに進みやすくなります(公正証書の作り方)。支払われない場合の対処は養育費が払われないときの対応にまとめました。
本記事は一般的な整理であり、法的助言ではありません。増減額が認められるかは個別の事情によって判断されます。判断に迷う場合は弁護士または家庭裁判所の手続き案内窓口にご相談ください。
請求する側としては、変更を求める理由を具体的な金額で示すことが効きます。「進学で費用が増えた」ではなく、入学金と授業料の実額を示してください。
そして相手の収入の変化も材料になります。転職や昇進が分かる資料があれば、増額の根拠になります。
減額を求められた場合も、すぐに応じる必要はありません。相手の主張する事情が本当かを確認してください。
収入が減ったという主張であれば、源泉徴収票や課税証明書の提出を求められます。再婚を理由にする場合も、扶養の実態があるかが問われます。
話し合いで折り合えなければ、家庭裁判所の調停で判断してもらうことになります。一方的な減額や支払い停止に応じる義務はありません。
そして取り決めの段階で将来の変化を織り込んでおくという方法もあります。
「進学時に別途協議する」「中学進学時から金額を変更する」といった条項を入れておけば、そのときに話し合う根拠になります。何も書かないより、はるかに進めやすくなります。
そして変更の話し合いは、記録が残る方法で行ってください。合意できた内容は書面にし、可能なら公正証書にしてください(公正証書の作り方)。
そして相手との関係が悪くても、請求は別だと考えてください。感情的な対立を理由に、子どものための費用を諦める必要はありません。
直接やり取りしたくない場合は、調停という場があります。第三者が間に入るため、顔を合わせずに進められます(調停の流れ)。
費用が心配なら法テラス 0570-078374で相談できます。
そして子どもの進学が近づいたら早めに動いてください。入学金や授業料は、支払い時期が決まっています。
調停を申し立ててから結論が出るまで数か月かかることを考えると、1年前から準備を始めるくらいでちょうどよいはずです。
取り決めの時点で「進学時に協議する」と入れておけば、話を切り出しやすくなります。
そして相手の同意が得られなくても、調停という手段があります。諦めずに手続きを進めてください。
よくある質問(FAQ)
- Q. 相手が増額に応じてくれません。
- A. 家庭裁判所の増額調停を申し立てられます。事情変更を示す資料(学費の見積もりなど)を用意しましょう。
- Q. 相手の再婚で減額されますか?
- A. 再婚相手との間に子が生まれるなど扶養家族が増えると、減額が認められることがあります。ケースごとに判断されます。
- Q. 減額請求されたら従うしかない?
- A. いいえ。協議や調停で適正額を話し合えます。一方的な減額や支払い停止に応じる義務はありません。
- Q. 口約束の養育費でも増額できますか?
- A. まず取り決めを明確化する必要があります。公正証書や調停で書面化しておくと安心です。
本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の請求は弁護士にご相談ください。
養育費は「一度決めたら終わり」ではありません。事情が変われば見直せる——子どものために、正当な請求を。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。