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お金

婚姻費用(婚費)とは? 別居中の生活費を夫に請求する方法

離婚が成立するまでの別居期間、生活費は夫に請求できます。これが「婚姻費用」。知らずに泣き寝入りする人も多いお金です。相場と、確実に受け取るための手続きを解説します。

離婚を決めて別居しても、離婚が成立するまでには数ヶ月〜数年かかることも珍しくありません。その間、「生活費はどうすればいいの?」と途方に暮れていませんか。実は、別居中でも収入の多い側(多くは夫)に生活費を請求できます。これを「婚姻費用(こんいんひよう)」、略して「婚費(こんぴ)」といいます。養育費とは別物で、離婚が成立するまでの期間ぶん受け取れるお金です。ところが、この制度を知らずに請求しないまま、生活苦の中で不利な条件の離婚に応じてしまう人が後を絶ちません。この記事では、婚姻費用の仕組み・相場・確実に受け取るための手続きを解説します。これはあなたと子どもの当然の権利です。

婚姻費用とは

夫婦は、たとえ別居していても、離婚が成立するまでは互いに生活を支え合う義務があります。収入の多い側(多くは夫)が、少ない側(妻と子ども)の生活費を分担するのが婚姻費用です。別居の準備全般は別居の前にやるべきこともあわせてご覧ください。

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用養育費
対象期間別居〜離婚成立まで離婚後〜子の自立まで
含むもの配偶者+子の生活費子の養育費のみ
請求の起点請求した時点から取り決めた内容に従う

婚姻費用の相場

金額は、裁判所の「婚姻費用算定表」をもとに、双方の年収と子どもの人数・年齢で決まります。

  • 夫の年収が高いほど増える
  • 子どもの人数が多いほど増える
  • 妻自身の収入が低いほど増える

まずは算定表で「自分のケースの目安」を確認しましょう。離婚で受け取れるお金の全体像は離婚でもらえるお金にまとめています。

確実に受け取るための手続き

① まずは請求の意思を明確に

婚姻費用は、請求した時点から認められるのが原則です。別居したら、できるだけ早く請求の意思を伝え、記録に残しましょう。「言わないと、もらえない」お金です。

② 話し合いがまとまらなければ調停へ

夫が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停で取り決めれば、支払われない場合に給与差押え(強制執行)も可能です。調停の進み方は離婚調停の流れを参考に。

知らないと損をするお金

婚姻費用は、制度を知らずに請求しないまま離婚してしまう人が少なくありません。別居期間が長引くほど、受け取れたはずの総額は大きくなります。生活の不安を抱えながら離婚交渉をするのは大きな負担です。まずは「自分にはこのお金を受け取る権利がある」と知ることが第一歩です。離婚全体の準備は離婚準備チェックリストもどうぞ。

よくある質問(FAQ)

Q. 別居して何ヶ月も経ってから請求できますか?
A. 原則として「請求した時点から」が対象になります。過去にさかのぼりにくいため、別居したらすぐ請求の意思を記録に残すことが重要です。
Q. 私にも収入があると、もらえませんか?
A. 収入があっても、夫の収入のほうが多ければ受け取れる可能性があります。双方の年収差で金額が決まります。
Q. 夫が「自分から出て行ったんだから払わない」と言います。
A. 別居の経緯にもよりますが、原則として婚姻費用の分担義務は別居中も続きます。応じない場合は調停を検討しましょう。
Q. 婚姻費用をもらうと、離婚時の財産分与や慰謝料が減りますか?
A. 婚姻費用はあくまで生活費で、財産分与や慰謝料とは別枠です。混同しないようにしましょう。

本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。金額・手続きは弁護士にご相談ください。

離婚を有利に進めるためにも、生活基盤の安定は欠かせません。婚姻費用は、あなたと子どもの当然の権利です。遠慮せず請求しましょう。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の判断については、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。